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「読むeラーニング(行政書士講座)」第2章 民法1~時効1その3

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第2章 民法1~時効1その3

自主占有でないといけない。所有の意志があるかどうかはですね、客観的に判断します。基本的には売買契約でそれを取得したとか。別に売買契約が無効でもなんでも構いません。とにかくその売買契約というね、客観的に所有権を取得するんだという意志がね、見られる物に基づいて占有している。あるいはね、盗んだものでも、これは自分のものにするんだという意志があるから、所有の意思はあるということになります。

それから、占有は平穏、かつ、公然と、ということです。それから他人の物を占有すると。そして、時効期間が経過するということになります。

他人の物と書いてありますが、これは別に自分の物でも構いません。大抵時効取得が問題になるのは他人の物についてが問題になるので、他人の物と書いてありますが、自分の物でも他の要件を満たすと時効取得という形で権利を主張することができます

これは、先ほど申し上げましたように、自分が誰かから買って、ちゃんとずっとそこで住んでいた、でももう買ったという証拠が無くなったという時に他の人から、これは私がある人から買ったものですと、現れた時に自分の時効取得を主張すれば、そこの所有権を取得できる、所有権を主張できるということになります

時効期間の経過については2種類用意してありまして、占有者が占有の開始時に悪意、あるいは善意でも有過失であれば20年間経過しないと時効取得は完成しません。それから、善意・無過失だと10年で時効取得ができるということになります。20年間所有の意志を持って、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。それから、10年間所有の意志をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、所有権を取得するということになります。

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