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用語 CS法規「景品表示法」~家電製品アドバイザー資格

用語 CS法規「景品表示法」~家電製品アドバイザー資格


(※動画内容をそのまま文字にしています。)

はい家電アドバイザーの大岩俊之と申します。

今回ご紹介する用語は景品表示法です。
景品表示法は説明すると長くなるんですが、みなさんに覚えといて欲しいのはこの2個です。

これ試験にはよく出てくるんですよ。

景品表示法はなんちゃらとなんちゃらとと3つが規制されているって言ったらバツです。×。

2つだけど、これ2つしか覚えてないと2つだけ見たら丸だったらここの文字が違っている可能性があって、罰という可能性もあります。

がまずは2つだというところを覚えていただいて、さらに説明すると。

不当な表示の禁止です。

だから間違っている表示をするなよってこと。禁止です。

2つめ 過大になる景品類の提供の禁止です。

もう景品で当たったらものすごい景品を差し上げますよという過大な景品がもうダメです。

ダメですよとその景品で釣っちゃいけませんよという、この2つの規制がされているということです。

ですから不当な表示もう無茶苦茶な表示はやめなさい、 過大な景品も提供していけませんと。

この2つが規制されているのが景品表示法です。簡単にまとめるとですね。

これだけでも試験に出てきますから大事なポイントなんですけども。

まずこの2つが規制されているところを理解しておいてください。

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