「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~憲法改正その3
「行政書士試験対応」のeラーニング講座
行政書士合格集中講座(講義パッケージ) の動画講義(一部)を文字にして、無料公開中!
隙間時間にスマホで学習。いつでもどこでも学べます。
実際の講義を聞きたい方はこちらから
無料公開中「読むeラーニング(行政書士講座)」
第1章 憲法~憲法改正その3
ということは、憲法を制定する、作ると、制定する権力も国民が持っている。
国民が制憲権、憲法制定権力を持っているんだという考え方の下で憲法が制定されたというふうに考えているわけですね。
ということは、この憲法改正権、この親というのは憲法制定権力。ということは、この憲法改正権によって、憲法制定権力の主体、要は国民にあるというね、憲法制定権力は国民にあるということや、その基本原理である国民主権原理、これを変更することはできないだろうと。
要はあくまでも憲法改正権も憲法制定権、国民によって与えられたものにすぎないからだと。国民が憲法制定権力を持っている、これはひいては国民主権原理に通じるものだ。だから、これを改正できない。
しかも、この人権ですね。なぜこの国民が憲法制定権力を持っているのか、これは個人の尊厳の権力を確保するためですね。もともと人間は人間であるがゆえに、人権を持っている。これは、国家が成立する以前から持っているものだというふうな思想の基に作られているわけです。
ですから、この人権というのは根本的な規範だというふうに考えています。したがって、こういったものをですね、いくら憲法改正手続きによっても、これを踏みにじる、これは許されないというふうに考えるわけです。
【行政書士講座 詳細】
行政書士試験の対策講座です。
司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験で、初学者を対象にした講座で、一般の合格率を上回る実績を出し続けているのが、この講座の講師を担当している葛原久美先生です。
eラーニング講座では、学習者のこと真摯に考え、ここまでやるか!と驚くほど徹底的に分析を行う葛原メソッドが凝縮されています(詳細はプロフィールをご参照ください)。
【講師 葛原久美(くずはら くみ) プロフィール】
株式会社ベリース代表取締役。明治大学リバティーアカデミー講師。Windows95の時代から司法試験、司法書士、社会保険労務士、マンション管理士など、主に法律系の教材を中心にeラーニング教材開発に携わる。司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験(一般の合格率は6~9%)において、主に初学者を対象とする講座にもかかわらず、一般の合格率を毎年超え続ける実績を持つ。
行政書士試験だけでなく、センター試験、国家公務員試験、総務省や内閣府の政策、各種白書など、他の法律系の試験のトレンドと行政書士試験の過去問を比較、試験委員の専門分野や出題傾向もチェックするなど、徹底した分析を行い、それらのデータから、受講者に出題範囲を徹底的に絞って提供する超合理的な講義が特徴。
【受講対象者】
- 行政書士試験を受験する方
- 契約などの実務の際、法律の知識を活かしたい方
- 就職を目指す学生の方、など
【ガイダンスをみてみよう】
【ご購入はこちらから】
下記URLより講座詳細ページを開いて「今すぐ購入する」をクリックしていただくと購入画面に進みます。
Fcaebookページでも情報発信中!
「eラーニングをすべての人に!」
株式会社キバンインターナショナル KiBAN INTERNATIONAL CO.,LTD.
Web : http://elearning.co.jp
E-mail : international@kiban.jp
担当:kobayashiseira