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「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~憲法改正その3

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第1章 憲法~憲法改正その3

ということは、憲法を制定する、作ると、制定する権力も国民が持っている。

 

国民が制憲権、憲法制定権力を持っているんだという考え方の下で憲法が制定されたというふうに考えているわけですね。

 

ということは、この憲法改正権、この親というのは憲法制定権力。ということは、この憲法改正権によって、憲法制定権力の主体、要は国民にあるというね、憲法制定権力は国民にあるということや、その基本原理である国民主権原理、これを変更することはできないだろうと。

 

要はあくまでも憲法改正権も憲法制定権、国民によって与えられたものにすぎないからだと。国民が憲法制定権力を持っている、これはひいては国民主権原理に通じるものだ。だから、これを改正できない

 

しかも、この人権ですね。なぜこの国民が憲法制定権力を持っているのか、これは個人の尊厳の権力を確保するためですね。もともと人間は人間であるがゆえに、人権を持っている。これは、国家が成立する以前から持っているものだというふうな思想の基に作られているわけです。

 

ですから、この人権というのは根本的な規範だというふうに考えています。したがって、こういったものをですね、いくら憲法改正手続きによっても、これを踏みにじる、これは許されないというふうに考えるわけです。

 

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