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「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~憲法改正その4

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第1章 憲法~憲法改正その4

また、この事は前文にも表れています。前文をちょっと見てみましょう。

 

前文にはですね、1段のところでしょうか。日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定すると。

 

そして、そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

 

これは人類普遍の原理であるといっているわけですね。しかも、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除すると。これに反する一切の憲法も排除するといっていると。

 

ということは、憲法自らですね、こういった基本原理に反するものは認めないんだということを言っている。したがって、改正については国民主権、基本的人権の保障、平和主義、この本質部分は変更できないんだというふうに考えているわけです。以上で憲法については終わりにしたいと思います。

 

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