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「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~基本的人権その2

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第1章 憲法~基本的人権その2

自分が自ら統治するということが必要になってきます。これが先ほどでいう国民主権ということですが、人権としては更に具体的には参政権として表れてきます。

 

国民が国政に参加していく権利、選挙権とか、選挙権というのは代表者を選ぶ権利ですね。立候補する権利、被選挙権、これがまさしく国政に参加する権利としての、国家への自由。あるいはね、請願権というものがあります。請願権というものは、これもこの参政権として位置づけることが多いです。

 

それから、社会権、ここは特に近代立憲主義が憲法が認められた時に成立したものが多いのですが、更に19世紀から20世紀になってですね、貧しいものと富める者との差が非常に開いてしまった時に、更に社会的・経済的弱者を守るために国が積極的に生存を保障していきましょうということが必要だと考えられるようになったわけです。これが社会権ですね。

 

国家によって、その生存を保障すると。結局、自由だからといって、自由かつ平等な存在として一人一人が自律的に存在できるわけではない。

 

例えば病気になって動けない方とか、いろいろな方がいらっしゃるわけですが、そういった方の生存を、自由だといっても、それは死ぬまで放っておかれる自由でしかなくなってしまいます。

 

その方の自由をきちっと確保してやるには、その前提となる生存を保障してやらないといけないということで、生存権を始めとする社会権

 

国家によって人権を実現していくということで、国家による人権と書いてあります。生存権の他には教育を受ける権利なども社会権として言い続けられております。

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