「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~憲法とはその8
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第1章 憲法~憲法とはその8
ただ、本質は憲法、政府を縛るというところにはありますが、ただ縛りながらも政府が国民に広くいろんなサービスを展開していくことが求められるようになったということです。
ただ、1点注意が必要なのは、権力を縛るというところに立憲主義憲法の意味がありますので、20世紀に入ってもですね、この立憲主義というのは、民主主義とどう関連して考えるのか。
民主主義というとどうしても多数決。多数派が勝ちと思われがちですが。やはり多数者、多数意見であれば全て正しいと限らないわけです。特にナチスドイツにおけるナチス憲法。
あれはですね、非常に独裁国家として誕生してしまいましたが、決して非民主的な国家であったわけではないんです。一応全て大衆の多数派の意見の結果として、選挙を通じてナチス政権が成立し、そして憲法が改正され、ナチス憲法ができて、独裁国家に進んでいった。
多数者支配の民主主義に基づくものであることは間違いないんです。それではやはり困ると。やはり全ての人の自由、平等が守られ切れない。ですから、多数派だからと言っていいわけではない。ですから、自由かつ平等を守る、それをきちっと政府から擁護する立憲民主主義が採られるべきだと考えられるということになります。
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【講師 葛原久美(くずはら くみ) プロフィール】
株式会社ベリース代表取締役。明治大学リバティーアカデミー講師。Windows95の時代から司法試験、司法書士、社会保険労務士、マンション管理士など、主に法律系の教材を中心にeラーニング教材開発に携わる。司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験(一般の合格率は6~9%)において、主に初学者を対象とする講座にもかかわらず、一般の合格率を毎年超え続ける実績を持つ。
行政書士試験だけでなく、センター試験、国家公務員試験、総務省や内閣府の政策、各種白書など、他の法律系の試験のトレンドと行政書士試験の過去問を比較、試験委員の専門分野や出題傾向もチェックするなど、徹底した分析を行い、それらのデータから、受講者に出題範囲を徹底的に絞って提供する超合理的な講義が特徴。
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担当:kobayashiseira