「読むeラーニング(社労士講座)」社労士-Ⅴ:労働保険料徴収法 第1講:総則等その1
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社労士-Ⅴ:労働保険料徴収法 第1講:総則等その1
ここでは、総則について学習していただきます。
まず、徴収法の制定の趣旨についてなんですが、労災保険と雇用保険を総称して労働保険というふうにいうんですね。
労働保険という独立した保険 制度があるわけではありませんので、この点はまず最初にみなさんしっかり覚えておいてください。労災保険と雇用保険を総称して労働保険というふうにいいます。
徴収法が制定される以前はですね、労災保険、雇用保険といったこの2つの保険制度の適用徴収に関する事項は、相互にかかわりのないものとして、別々に異なる方式で処理されていました。つまり、労災保険は労災保険で処理していましたし、雇用保険は雇用保険で処理をしていました。
しかしですね、労災保険と雇用保険の両保険とも適用範囲が労働者5人未満の小規模事業へも拡大することとされまして、要は昔は5人未満だと労災保険、雇用保険共に任意適用の扱いだったのを、5人未満でも労働者が1人でもいるんだったら、原則強制的に適用事業とするよというですね、今の形に改めたわけです。
これによって、適用範囲が拡大しましたから、事務量も増大することが予想されましたので、そこでですね、両保険別々に事務を行う従来の適用徴収の仕組みを改め、両保険の適用と保険料の徴収事務を一元的に処理することができるようにするため、労働保険料徴収法が制定されたんです。
つまりです、労災保険、雇用保険の適用徴収事務、これをですね労働保険の適用徴収事務として一元的に処理して、両保険事業の効率的な運営を図っていこうという、要は事務処理の効率化を図るということで制定された法律が労働保険料徴収法ということになるんですね。
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【講座概要】
2019年(平成31年)実施の社会保険労務士試験対応
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【講師 梅本達司(うめもと たつじ)プロフィール】
ティースリー社会保険労務士事務所 所長
有限会社ティスリーナレッジシステム 主任講師
大手専門学校での社労士講師歴17年、その間、大原法律専門学校、法学館伊藤塾、ユーキャンなどの数々の教材を作成する。シャロッシータゼミナール(通称シャロゼミ)を平成27年2月からアプリにて開始
著書
「会社はどこまで従業員の求めに応じる必要があるのか!戦国部長達の判断事例集」 東京堂出版
「ここが変わった!サザエさん一家の公的保険」(東京堂出版)「子育て・共働き夫婦のための損をしない公的保険」(東京堂出版)「サザエさん一家の公的保険」(東京堂出版)「Q&A それ労働法違反です!」(東京堂出版)「あなたの会社の労務リスク診断」(日本加除出版)「これなら分かる公的保険 国民の常識」(アーカイブス出版)
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担当:kobayashiseira