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【読むeラーニング】CFP タックスプランニング速習演習講座

それではCFP資格審査試験対策問題集ということで、タックスプランニングの問題について解いていきたいと思います。まず一つ目「退職所得の金額の計算」というところをご覧ください。

「布施さんは、平成24年7月末日に勤務先を退職して、同年中に勤務先等から一時金の支給を受ける予定でです。この一時金の支給に関する条件等が以下のとおりである場合、布瀬さんの平成24年分の退職所得の金額として、正しいものはどれか。」過去問ですので平成24年とかそのまま問題なければ記載しております。

今回のポイントは勤続年数が26年4ヵ月となっておりますけど、ケガによる休職期間が6ヵ月含まれていると書いてあります。退職所得の計算方法、退職所得の控除の計算方法ははご存知かと思いますが、ケガで休職している場合も勤続年数に含まれるというのがポイントになりますので、26年4ヵ月のまま考えていけが結構です。

まず26年4ヵ月は月数に関しては切り上げになりますので、27年で計算するようにしてください。そこに一時金の金額が書いてありますが勤務先から支給される退職一時金が1,300万円であること、厚生年金基金から支給される一時金が280万円であること。これを合計したものが退職金と考えることができますので、退職金としては合計した1,580万円が退職金に該当してきます。

それでは退職所得控除を求めましょう。退職所得控除は20年を超えている場合は800万円+70万円×勤続年数-20年となりますので、800+70×(27-20)これで退職所得控除額を求められます。計算すると1,290万円になります。退職所得というのはいわゆる退職金の1,580万円から退職所得控除額の1,290万円を引いて、これを半分にした金額が退職所得の金額になりますので、あとはこれを計算すると(1,580+1,290)×1/2=145万円となりますので、1番が正解となります。

それでは次にいきたいと思います。

二つ目の問題「布瀬さんは、開業資金を捻出するために、以下のゴルフ会員権と金地金を平成24年中に譲渡した。布瀬さんの平成24年分の所得税の計算上、総所得金額に算入すべき金額として、正しいものはどれか。」

今回いずれも利益がプラスような話ですから、特にその部分は問題ないのですが、見なくていけないものはどちらも譲渡ですので、譲渡所得に該当しますので長期か短期なのかというところを考える必要があります。平成24年からみてゴルフ会員権であれば平成10年に買っていますから明らかに5年超えていますので、これは長期譲渡所得に該当します。一方で金地金のほうは平成20年に買っていますので5年を超えていませんので短期譲渡所得に該当します。譲渡所得の場合は特別控除50万円を引けますので、短期譲渡所得からまず計算していきます。

売った金額150万円から買った所得金額70万円から特別控除である50万円を引きます。長期と短期がある場合は、まずは短期から引くことを覚えておいてください。そうすると150-70-50=30万円になります。これが短期譲渡所得となります。
長期譲渡は、売った金額420万円から取得費である260万円と譲渡にかかった費用を引きますので、420-260-40=120万円が長期譲渡所得に該当します。
ポイントがもうひとつあり、短期はこのままですが長期に関しては総所得金額に算入すべき段階で1/2でいきますので、この120万円を1/2した60万円を実際には算入すると、120×1/2=60万円と30万円を実際には総所得金額の中に入れる必要があります。これを合計すると90万円となりますので、答えは1番が正解になります。

次の三つ目の問題にいきます。「減価償却費の金額の計算」になります。

「布瀬さんが開業時に購入する器具・備品のうち、減価償却の対象となるものは以下のとおりである。これらの備品を取得時から事業の用に供した場合、平成24年分の所得税の計算上、必要経費に算入すべき減価償却の金額として、正しいものはどれか。なお、減価償却は定額法で行うものとする。」とあります。

実際に見てみると、応接セット420,000円、陳列棚576,000円で定額法償却率が0.200と0.125と書いてあります。注意しないといけないのが、いつ買ったかということです。ここに書いてありますね、応接セットが9月で陳列棚が10月です。平成24年に関しては、減価償却費として費用として1年丸々引けるわけではないので、ここを注意する必要があります。定額法の場合は、実際の金額で応接セットであれば42万円に定額法における償却率の0.2を掛ければいいのですが、平成24年に関しては12ヵ月丸々ではなく9月からの12月の4ヵ月分だけとなりますので4/12で計算をしてください。これを計算すると、42万円×0.2×4/12=28,000円が減価償却費の金額になります。

陳列棚は57.6万円に減却率の0.125を掛けて、10月からの3ヶ月分になるので3/12を掛けてください。これを計算すると57.6万円×0.125×3/12=18,000円になります。今回の減価償却費はこのふたつを合計した分、28,000円+18,000円=46,000円になるので2番が正解となります。

では次の問題です。

「布瀬さんの平成24年における所得等が以下のとおりである場合、平成25年に繰り越される純損失の金額として、正しいものはどれか。なお、平成24年分の所得税の確定申告書は期限内に適正に提出しているものとする。また、純損失の繰越控除の適用があるものとする。」

今回の所得を見ると給与、退職、事業所得というのがあります。「不・事・山・譲」という言葉がありましたけど、不動産、事業、山林、譲渡で赤字があった場合は、他と引けるというのがありますが、今回は事業所得がマイナスになっていますので、これが他の所得と差し引けることができます。そうすると所得控除額は関係がないので気にしなくていいです。給与所得と退職所得はプラスだから足します。給与所得230万と退職所得170万円を足します。ここから事業所得である580万円を引けば、赤字の分を差し引きした分でどうなるかが分かります。これを計算すると230+70-580=▲180万円となります。つまり何が言いたいかというと、この1年間においては所得は0と計算できます。まだマイナス180万円が残っていますので、これが次の年以降にまた差し引きできる金額になりますので、これが平成25年に繰り越すことができる純損失になります。従いまして答えは1番が正解となります。

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CFP_リスクと保険_問題1~4
CFP_リスクと保険_問題5~10
CFP_リスクと保険_問題11~15
CFP_リスクと保険_問題16~20
CFP_リスクと保険_問題21~27
CFP_リスクと保険_問題28~31
CFP_リスクと保険_問題32~35
CFP_リスクと保険_問題36~38
CFP_リスクと保険_問題39~42
CFP_リスクと保険_問題43~46
CFP_リスクと保険_問題47~51
CFP_リスクと保険_問題52~56
CFP_リスクと保険_問題57~65
CFP_リスクと保険_問題66~72
CFP_リスクと保険_問題73~79
CFP_リスクと保険_問題80~84
CFP_リスクと保険_問題85~88
CFP_リスクと保険_問題89~94
CFP_リスクと保険_問題95~100

【講座収録時間】

5時間59分

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