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はい。皆さんこんにちは。今回は「相続・事業承継」のCFP資格試験対策問題集として問題の解説を行っていきたいと思います。最初の問題から最後の問題まで、一通りどんな問題が出るかは、この問題演習で把握していただければと思います。それではさっそく始めていきたいと思います。

まず「相続の概要」という問題をやっていきましょう。「次の設問に基づき、相続の概要に関する以下の説明A~Eについて、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。」という問題です。まず問題に入る前に設例を見ていきましょう。

「加瀬誠さん(以下「加瀬さん」という)は、将来の相続対策について検討している。平成25年6月末の加瀬さんの親族関係図等は以下のとおりである。なお、加瀬さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、加瀬さんの所有財産はすべて日本国内になる。また、各設問間に関連はないものとする。」となっております。大体、最初の第1問目はこんな感じに親族関係図が載っていて、この親族関係図から相続分がどれぐらいですかという問題が最初に出ると考えてください。今回の面倒くさいところは、孫Bが養子になっているところです。それから二女が相続放棄予定で、長女がすでに死亡しているということで、この辺りが少しややこしいところです。「加瀬さん夫婦は、平成20年8月に孫Bを普通養子としていう。」そして「二女は、加瀬さんの相続について、総奥の放棄をする予定である。」となっています。

それでは設問Aをご覧になってください。「平成25年6月待つに加瀬さんに相続が開始した場合、加瀬さんの相続に係る養子B(孫B)の民法上の法定相続分(代襲相続分を含む)として、正しいものはどれか。なお、二女は相続の放棄をするものとする。」民法上の法定相続分を求める時は、相続放棄の分は最初からなかったと見なして計算することがポイントになります。親族関係図から、今回亡くなったのが加瀬さんです。ちょっとややこしいのは恐らく1回離婚されているのでしょう。前妻がいますが、配偶者は結婚している配偶者がもらえますので、今の妻がもらえます。子供と配偶者の場合、奥さんは半分の1/2がもらえます。あとの1/2を子供で分けていくのですが、加瀬さんは男の人ですから前妻との子供も血が繋がっていますので、この前妻の子Xももらえることになります。そして長女はすでに死亡していますので、この長女の代わりにもらえるのが、孫Aと孫Bになります。二女は相続放棄の予定ですから二女はもらえません。代襲相続とか相続放棄はありませんから孫Cももらえません。あともらえるとしたら普通養子となった養子Bになった方です。実際には孫Bと同じ人ですが、いま丸をつけた人が民法上の法定相続分に該当する人になります。

奥さんは1/2というのは分かりましたが、残り1/2をどうゆうふうに分けるかというと、本来の人で考えます。長女、養子B、加瀬さんと前妻の子の3人で本来は分けることになりますので、半分を3人でわけるとしたら1/2×1/3=1/6が前妻の子Xにもらえる割合になります。長女も1/6、養子Bも1/6を分けることになりますが、長女がすでに亡くなっていますからこの1/6を孫AとBで分けますから、孫Aがもらえる分は1/6×1/2=1/12です。孫Bも同じ1/12ですが、実際は養子Bになっていますから養子Bでもらえるのが1/6、孫Bとしてもらえるのが1/12になりますので、これを計算すると1/6+1/12=3/12=1/4と計算することができます。従って民法上の相続分は、妻が1/2、前妻の子が1/6、孫Aが1/12、普通養子Bの孫Bが1/4となりますので、今回の問題は養子Bの取り分がどれぐらいですかということなので、答えは3番が正解となります。

次に設問Bをご覧ください。「平成25年6月末に加瀬さんに相続が開始した場合、加瀬さんの相続に係る相続税の総額等を計算するうえでの養子B(孫B)の法定相続分(代襲相続分を含む)として、正しいものはどれか。なお、二女は相続の放棄をするものとする。」

設問Bにおいては、相続税の総額等を計算するうえでの法定相続分なので、税金を計算する際の法定相続分というのは相続放棄もないものとみなして計算していきます。。なぜかというと、相続放棄した人が何人もいたら税金の計算が変わっていってしまうので、そこをちゃんと公平を保つために相続放棄がないものとして計算はしていきます。そこを法定相続分を計算する際はご注意ください。

それでは親族関係図をもう一度見てもらって計算していきます。まず加瀬さんが亡くなりました、先程の問題と同じでもらえるのは妻、そして前妻の子、長女は亡くなっているので孫Aと孫B、相続税の計算の時は二女も含んで考えていきます。そして養子B。この丸をつけた人がもらえるとして計算していきます。

奥さんは妻と子だから1/2です。あとの1/2を丸をつけた人たちで分けていきます。まずは前妻の子、本当は長女がもらえるのを孫がもらっているので長女がもらっていると計算していきます。そして二女、養子Bという4人で分けるとみなして計算していきます。そうすると1/2を4人で分けるということは1/2×1/4=1/8が前妻との子がもらえる割合になります。二女も同じく1/8、長女も1/8なのですが実際は孫Aと孫Bで分けますので、1/8×1/2=1/16になります。孫Bは養子Bと同じなので、もともと養子Bとしてもらえる1/8に孫Bの1/16を加えたものが養子Bの相続分となりますから、これを計算すると1/8+1/16=3/16となります。したがいまして今回の問題は、養子Bの相続分の割合ですから、いま計算した3/16が正解になりますので、答えは2番が正解になります。

次に設問Cをご覧ください。

「加瀬さんの妻は、加瀬さんの財産の維持や増加に特別貢献してきた。平成25年6月末に加瀬さんに相続が開始し、加瀬さんの相続財産が以下のとおりであり、相続人全員の協議で加瀬さんの妻の寄与分を20,000千円と定めた場合、寄与分を考慮した加瀬さんの相続に係る加瀬さんの妻の民法上の相続分(具体的相続分)の金額として、正しいものはどれか。」という問題です。

寄与分があるということです。恐らく旦那さんの介護をずっとしてきたとか、何かしら貢献をしてきたからその貢献分は奥さんに差し上げるというのが寄与分になります。寄与分がある方の場合は、それを除いた金額で持分を分けて、最後に寄与分を足すことになりますので注意する必要があります。あとは相続開始時の時価で実際には計算するというのがポイントになりますので、寄与者の相続分を計算をどうすればいいかというと、2億円から寄与分である2,000万円を引いた金額を全員で分けると考えます。奥さんなのでこの半分をもらえますので、(2億円-2,000万円)×1/2=9,000万円が寄与分とは別にもらえる分です。これに寄与分を足します。9,000+2,000=1.1億円になります。こうすることで寄与分は法定の割合とは別にもらえますから、貢献した人がプラスしてもらえることになります。従いまして、1.1億円は110,000千円になるので、答えとしては3番が正解となります。

次に設問Dにいきます。

加瀬さんが相続人等に財産を相続させる旨または遺贈する旨の遺言書を作成した後、平成25年6月末に加瀬さんに相続が開始し、以下のとおり各相続人等がその遺言に従って加瀬さんの財産を取得した場合、加瀬さんの妻が他の相続人等に対して遺留分の減殺請求をすることができる金額の合計額として、正しいものはどれか。」とあります。遺留分というのは兄弟姉妹にはありませんが、配偶者や子、お父さんお母さんにはあるわけですが、配偶者と子の場合は法定割合の半分が遺留分でした。今回は加瀬さんの妻の話ですから、まず見ないといけないのは、これは時価で計算していきますので、全体の時価の金額をみますと2億円です。本来は奥さんは法定分どおりで分けるとすれば、2億円の半分なので、奥さんとして1/2を掛けて1億円が本来法定どおりにもらえる金額なのですが、遺留分とは法定どおりに分けた時にもらえる金額の半分になるので、1億円+1/2=50,000千円が少なくとも奥さんが必ずもらえる金額となります。いま奥さんがもらった金額は時価で換算したら30,000千円です。でも訴えれば50,000千円分はもらえるわけです。つまり、遺留分の減殺請求で私にももっとよこせと請求できる金額は、本来は50,000千円もらえるのに30,000千円しかもらっていないので、50,000千円分は要求できますのでその差額である20,000千円を請求することができます。従いまして、答えは20,000千円なので2番が正解になります。

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CFP_リスクと保険_問題1~4
CFP_リスクと保険_問題5~10
CFP_リスクと保険_問題11~15
CFP_リスクと保険_問題16~20
CFP_リスクと保険_問題21~27
CFP_リスクと保険_問題28~31
CFP_リスクと保険_問題32~35
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