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「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~基本的人権その5

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第1章 憲法~基本的人権その5

会社法律によって人格を認められた存在

 

ここでいう人格は、権利義務の担い手という意味の人格です。法が権利義務の担い手として会社を認めています、という意味で、会社は法人なんですね。

 

要は会社が財産を持てるのは、それはとりもなおさず会社が権利義務の主体として、法が認めているからということになります。

 

この法人にも権利義務の規定は政治上可能な限り適用されるといったんですね、会社は公共の福祉に反しない限り、その政治的行為の自由の一環として政治資金の寄付の自由を持っているんだと。

 

本当かいな、という感じもしますが、ただ平たく考えると、その法人というのは、いろんな構成員がいるわけです。株主、たくさん参加しているわけです。

 

ですから法人に対して人権を認めることで最終的には、その法人を構成している個々の人々の人権が守れますねという考え方。

 

それから、当然この会社も法人として社会的な存在としてですね、個人と同様に活動しているわけです。ですから、その活動も実体をにらんで、そこにもやはり自由を保障すべきだという考えで、このようになっています。

 

ちょっと大事なことは性質上可能な限りという留保があります。性質上可能な限りということなので、性質上不可能なものがあります。それは、選挙権、生存権、人身の自由と。ここはちょっと抑えておいてください。

 

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