「読むeラーニング(社労士講座)」社労士-Ⅰ:労働基準法 第1講:労働基準法はどんな法律か?その3
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社労士-Ⅰ:労働基準法 第1講:労働基準法はどんな法律か?その3
例えばですね、ある労働者と使用者との間でですね、ですね、1日の所定労働時間を7時間だということで契約していたとします。ところがですね、労働基準法の第32条では、原則としては1日の労働時間は8時間を超えてはならないというふうに規定しているんですね。
つまりこれは裏を返せば、1日の労働時間は8時間まではOKですよということを意味するわけです。そこでこの使用者はですね、労働基準法で8時間までOKって言ってるんだから、この労働者の1日の労働時間も8時間に変更しようということで、この規定があることを決定的な理由にして、賃金を上げることなく労働時間を長くしたとします。
そうすると、これは労働基準法の基準を決定的な理由で、労働条件を低下させたということになりますので、こういうのは第1条違反になってしまします。労働基準法第1条は、労働基準法の基準、これを決定的な理由として労働条件を低下させる、これを禁止してるんです。みなさんはこれをちゃんと理解していただきたいと思います。
裏を返せばです。社会経済情勢の変動など、他に決定的な理由があって労働条件を低下させる、ということはですね、労働基準法を理由にした決定的な労働条件の低下ではないわけですから、こういったことは第1条違反にはならないということになりますので、この点もみなさんちゃんと覚えておいてください。
第1条について、さらにポイントを言わせていただきます。そうすると第1条で労働条件、これ低下させちゃいけないと言ってますけども、ここでいう労働条件というのはですね、どういったものを指しているかと言いますと、
賃金とか労働時間といった、基本的な労働条件だけじゃなくてですね、解雇とか災害補償とか、安全衛生とか寄宿舎などの労働条件を含めた労働者の職場における一切の待遇のことを指しておりますので、みなさんはこの点も必ずマスターしていただきたいと思います。
社労士講座詳細ページ
【講座概要】
2019年(平成31年)実施の社会保険労務士試験対応
右脳は、イメージや映像を司っていて、色に反応しますが、脳科学によると、効率的に記憶するためには、右脳を活性化させるのが効果的といわれています。
イメージマスター社労士講座は、全科目の全編にわたり、イメージを持って学習できるように、具体例やイラストを多様し、アニメーション(動き)を取り入れた動画での講義により、合格に必要な知識を提供しています。
また、一般的には、講義をとりあえず聴いて、その後の復習時に、自身の頭で概要とイメージを作り、その上で記憶作業を行うという流れになるかと思いますが、イメージマスター社労士講座は「聴きながらイメージを持てる!」「聴きながら記憶できる!」このようなコンセプトで講座を実施しており、効率的な記憶学習ができるのが最大の特長です。
また、イメージだけでは、試験で得点するためには不十分なので、講義内で試験対策上重要ポイントを指摘しておりますが、更に、イメージマスターには、記憶すべき部分をスリム化・明確化した記憶マスターポイント動画があり、これにより重要ポイントについて記憶の定着化を図ることができる点も特長の1つです。
【講師 梅本達司(うめもと たつじ)プロフィール】
ティースリー社会保険労務士事務所 所長
有限会社ティスリーナレッジシステム 主任講師
大手専門学校での社労士講師歴17年、その間、大原法律専門学校、法学館伊藤塾、ユーキャンなどの数々の教材を作成する。シャロッシータゼミナール(通称シャロゼミ)を平成27年2月からアプリにて開始
著書
「会社はどこまで従業員の求めに応じる必要があるのか!戦国部長達の判断事例集」 東京堂出版
「ここが変わった!サザエさん一家の公的保険」(東京堂出版)「子育て・共働き夫婦のための損をしない公的保険」(東京堂出版)「サザエさん一家の公的保険」(東京堂出版)「Q&A それ労働法違反です!」(東京堂出版)「あなたの会社の労務リスク診断」(日本加除出版)「これなら分かる公的保険 国民の常識」(アーカイブス出版)
【受講対象者】
初学者から経験者まで社会保険労務士試験の合格を目指す方が対象です。
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担当:kobayashiseira