「読むeラーニング(行政書士講座)」第2章 民法1~時効1その6
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第2章 民法1~時効1その6
さらに、この占有者の善意・無過失であれば、10年で取得時効が完成するわけですが、これは最初の占有者の占有開始時に判定すればいいというのが判例です。
これどういうことかというと、最初の占有者が善意・無過失だと、その後の占有者は悪意でも10年で時効取得が認められるということです。ですから、Aが善意・無過失で占有を始めました。そしてB、本当はこの不動産はAの物ではないと知っている、あるいはそれについて過失があるBが7年目で譲り受けましたという場合でも、この最初、Aの占有開始から10年経つとBはAの占有を自己の占有の上に合わせて主張することで、10年の時効取得が認められてしまうと。ちょっとね、不合理な感じもします。
なぜかというと、187条2項、もう一度ちょっと眺めてください。前の占有者の占有を合わせて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。そうすると悪意者が前の占有者の占有を合わせて主張すると、自分が善意・無過失であったものと同じに扱われてしまう。ちょっと不合理のような感じもしますけれども、ただ元々ですね時効の善意・無過失、あるいは悪意・有過失というのは、最初の占有開始の時にあれば、後でね、例えば最初の占有開始の時に無過失だったら、後に悪意あるいは有過失になっても、10年で時効取得するというのが時効取得なのです。ですから、それと対比して考えると、1人でね、善意・無過失の人が途中で悪意になった場合と同じじゃないですか、という話です。1人でずっと善意・無過失だったのが途中で悪意・有過失になっても10年で完成するんだったら、途中で悪意の人が譲り受けたとしても、前の人が善意・無過失だとしたら、そこから10年で時効完成認めましょうよ、ということになっています。
では、ここで一旦切りましょう。
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行政書士試験の対策講座です。
司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験で、初学者を対象にした講座で、一般の合格率を上回る実績を出し続けているのが、この講座の講師を担当している葛原久美先生です。
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【講師 葛原久美(くずはら くみ) プロフィール】
株式会社ベリース代表取締役。明治大学リバティーアカデミー講師。Windows95の時代から司法試験、司法書士、社会保険労務士、マンション管理士など、主に法律系の教材を中心にeラーニング教材開発に携わる。司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験(一般の合格率は6~9%)において、主に初学者を対象とする講座にもかかわらず、一般の合格率を毎年超え続ける実績を持つ。
行政書士試験だけでなく、センター試験、国家公務員試験、総務省や内閣府の政策、各種白書など、他の法律系の試験のトレンドと行政書士試験の過去問を比較、試験委員の専門分野や出題傾向もチェックするなど、徹底した分析を行い、それらのデータから、受講者に出題範囲を徹底的に絞って提供する超合理的な講義が特徴。
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担当:kobayashiseira