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「読むeラーニング(行政書士講座)」第2章 民法1~詐欺その11

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第2章 民法1~詐欺その11

取消し前は善意の第三者であれば、登記を持っていなくても保護される、その人が所有権を取得する。でも取消し後の第三者は96条3項にいう第三者ではありません。

 

取消し後の第三者との関係においては、取消した詐欺による表意者、意思表示をした者と、この第三者は対抗関係、要はこの登記でその権利関係を決めるということになるわけです。

 

さて、詐欺にはもう1種類あります。第三者が詐欺を働いた場合ですね。ちょっと見ましょう。CさんがAに詐欺を働きました。もうここら辺早く売った方が良いよ、そんな事情が無いにもかかわらず急かすと。それを真に受けたAさんがBに意思表示をしたと。

 

この場合、このAの意思表示は詐欺に基づく意思表示ですが、全部これ取消すことができるとなると、Bとしてはたまったもんではありません

 

ですから、この場合、要はBから見ると、第三者が詐欺をしていますよね。相手方に対する意思表示について、第三者、相手方というのはBですよ。

 

AがBに対する意思表示について、第三者が詐欺を行った場合、Cですね。Cが詐欺を行った場合は相手方Bがその事実を知っていた時に限りAさんはその意思表示を取り消すことができると。

 

相手方が知っていれば、それを取消したって、相手方の利益害しませんでしょうという話です。

 

よくあるのが、CとBがグルだったという場合です。

 

この場合、取消すことはもちろんできるんですが、更にBがDなどに不動産を譲渡していたとなると、このDが善意かどうか、取消し前であれば、取消し前に利害関係に入っていたのであれば、Dが善意の場合は保護をされて、所有権を取得するということになります

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