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「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~憲法改正その1

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第1章 憲法~憲法改正その1

では、憲法改正についてみていきたいと思います。憲法改正については96条で手続きが定められています

 

見てみましょう。各議員の総議員の3分の2以上の賛成により、国会が発議し、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、過半数の賛成を要すると。

 

非常にですね、厳格な手続きが定められています。普通の法律なんかですと、出席議員の過半数ですね、しかも出席議員というのは議員の総議員の3分の1以上の出席で定足数を満たします

 

これに対して改正については、各議員の総議員の3分の2以上という非常に要件が厳しくなっていますし、しかも国民の投票の過半数が必要になっています。

 

この憲法改正の手続きなんですが、具体的にはですね、平成22年5月から、憲法改正国民投票法というものが施行されていまして、いろいろな要件、手続きが定められています。

 

軽くちょっと見ておきましょう。成年被後見人を除く18歳以上の日本国民、これが国民投票ができる人ということになっています。18歳(20歳)と書いてありますのは、基本的には国民投票法では18歳の人をさせようということになっています。た

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