eラーニング

「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~内閣の機能その6

「行政書士試験対応」のeラーニング講座

行政書士合格集中講座(講義パッケージ) の動画講義(一部)を文字にして、無料公開中

隙間時間にスマホで学習。いつでもどこでも学べます。

実際の講義を聞きたい方はこちらから

無料公開中「読むeラーニング(行政書士講座)」

第1章 憲法~内閣の機能その6

さて、この委任命令についてですね、委任の程度が問題になります。国会というものが唯一の立法機関というふうに定められていますので、一般的な包括的な委任は許されません

 

あくまでも委任する場合は個別具体的に法律の方で委任を定めるということが要求されます。それから、一旦法律が命令に委任して、命令が更にその下位の規則などに委任する、こういったものを再委任と言います。再委任もできるのかどうかということが問題になりますが、まずその委任が個別具体的であること。

 

そしてしかも範囲が限定されて、再委任について合理的な理由があれば許されるというふうに考えられています。さらに罰則ですね。

 

罰則を命令で定めることができるのか。法律で罰則については定めるということが要求されます。これを罪刑法定主義といいます。罪とこれに対する刑罰については、予め法律で定めなければならないと。

 

刑罰というのは人権を侵害する非常に重大なものです。ですからこういったものは国民の代表者である議員から構成される議会で必ず定める、これが原則になります。

 

ただし73条6号但書に書いてありますように、法律の委任があれば政令で罰則を設けるとこれも認められるということになっています。

 

さて、続けて7号については大赦、特赦、減刑、それから刑の執行免除、復権と。皇太子殿下と妃殿下のご成婚の時も、大赦、特赦というかたちで刑務所に収容されている人はですね、模範的な人からですね、まだ刑が満期になっていなくても、その前に釈放するということがですね、認められています。

 

これは内閣が決定するということになります、そしてそれ以外の行政事務を司りますということ、これが73条関係及びその73条の柱書ということになります。

 

<<<目次へ戻る

【行政書士講座 詳細】

行政書士試験の対策講座です。
司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験で、初学者を対象にした講座で、一般の合格率を上回る実績を出し続けているのが、この講座の講師を担当している葛原久美先生です。

eラーニング講座では、学習者のこと真摯に考え、ここまでやるか!と驚くほど徹底的に分析を行う葛原メソッドが凝縮されています(詳細はプロフィールをご参照ください)。

【講師 葛原久美(くずはら くみ) プロフィール】

株式会社ベリース代表取締役。明治大学リバティーアカデミー講師。Windows95の時代から司法試験、司法書士、社会保険労務士、マンション管理士など、主に法律系の教材を中心にeラーニング教材開発に携わる。司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験(一般の合格率は6~9%)において、主に初学者を対象とする講座にもかかわらず、一般の合格率を毎年超え続ける実績を持つ。

行政書士試験だけでなく、センター試験、国家公務員試験、総務省や内閣府の政策、各種白書など、他の法律系の試験のトレンドと行政書士試験の過去問を比較、試験委員の専門分野や出題傾向もチェックするなど、徹底した分析を行い、それらのデータから、受講者に出題範囲を徹底的に絞って提供する超合理的な講義が特徴。

【受講対象者】

  • 行政書士試験を受験する方
  • 契約などの実務の際、法律の知識を活かしたい方
  • 就職を目指す学生の方、など

【ガイダンスをみてみよう】

【ご購入はこちらから】

下記URLより講座詳細ページを開いて「今すぐ購入する」をクリックしていただくと購入画面に進みます。

http://www.elearning.co.jp/user/resp-ui/index.php?keyword=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB&page=0

Fcaebookページでも情報発信中!

「eラーニングをすべての人に!」
株式会社キバンインターナショナル KiBAN INTERNATIONAL CO.,LTD.
Web : http://elearning.co.jp
E-mail : international@kiban.jp
担当:kobayashiseira