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「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~内閣の機能その5

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第1章 憲法~内閣の機能その5

次に憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定するということです。

 

ここでいう政令とは何かというと、内閣が制定する命令あるいは行政機関が制定する法形式の命令。これが政令という中には入ります。この政令と命令ですね。これを合わせてここでいう政令ということになっています。

 

気を付けていただくのは、憲法及び法律の規定を実施するためとかいてありますけれども、憲法を直接実施するための政令を制定することはできません。あくまでも憲法を実施するための法律があって、それを実施するための政令の制定が内閣の権能ということになります。

 

さて、政令には2種類あります。執行命令と委任命令です。執行命令というのは法律の規定を実施するために内閣が定める細則的あるいは手続き的な事項のルールを指します。例えばですね、飲食店を開業しましょうという場合にはですね、許認可、許可制というものが採られています。

 

許可制については法律について定められているわけですが、例えば許可の申請書の様式、こういったものは法律を実施するための細則的な規定ということですから、これについては執行命令として内閣が定めることができます。

 

もうひとつ、委任命令。これは本来法律で定める事項を法律が委任しているという場合ですね。その委任に基づいて定めた命令のことを委任命令と言います。委任命令については直接規定した条文はありません。ただし、73条6号但書に、ここに書いてありますが、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

 

ここですね、法律の委任がある場合を除いてはということは、法律が委任するということがあるんだなと。ということは、法律委任命令というものも許されるということを予定しているんだなということも考えることもできるわけです。

 

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