「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~内閣の機能その1
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第1章 憲法~内閣の機能その1
では、内閣の権能についてみていきたいと思います。内閣の権能についてはまず73条で一般行政事務を行うと規定されているほかに、73条各号でずらずらと各権能がかいてあります。そして、それ以外にですね、73条以外にも内閣の権能が規定されている規定がいくつかあります。そこでまず73条からですね、見ていきたいと思います。
まず、法律の執行国務の総意ということです。法律を制定する、これは立法府である国会の権能になります。したがって憲法上その法律の合憲性、疑義がある場合でも、誠実な執行というものが義務付けられます。
その法律をですね、内閣の方でこれは違憲だというふうに勝手に判断して執行拒否するということはできません。あくまでも合憲性の判断は司法作用である裁判所において行うということになります。
それから、外交関係の処理ですね。具体的には外交交渉であったり、外交使節の任命、大使の任命、あるいは全権委任状とか大使・公使の信任状のほか、条約の批准書などを作成したり発行したりするという、
これも基本的にはですね外務省が中心となって行いますけども、あくまでも内閣の権能として処理されます。
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【講師 葛原久美(くずはら くみ) プロフィール】
株式会社ベリース代表取締役。明治大学リバティーアカデミー講師。Windows95の時代から司法試験、司法書士、社会保険労務士、マンション管理士など、主に法律系の教材を中心にeラーニング教材開発に携わる。司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験(一般の合格率は6~9%)において、主に初学者を対象とする講座にもかかわらず、一般の合格率を毎年超え続ける実績を持つ。
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担当:kobayashiseira