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「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~内閣・内閣総理大臣その7

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第1章 憲法~内閣・内閣総理大臣その7

さて、今度国務大臣を見ていきましょう。国務大臣は内閣総理大臣が任命して天皇が認証するという、ちょっと言葉がね、任命認証

 

ここでいう任命は内閣総理大臣に対する天皇の任命とは違って、実質的に決定するという権限の意味です。そして、基本的に国務大臣の数は14人。特別な必要があれば17人というふうに、これは内閣法2条で定められています。

 

ただ、平成24年の2月に復興庁が設置されまして、この関係でですね、この復興庁が廃止されるまでの間はこの14人というのは15人以内、そして特別の必要があるときの17人は18人以内としましょうという形で内閣法の附則が改正されております。

 

ここについてはおそらくですね、試験で聞く場合には復興庁が廃止されるまでの間は、国務大臣の人数は何人であるという形で復興庁廃止されるまでの間という留保を付けた文章で出題をされると思います。

 

それから大事なこと、過半数が国会議員でないといけないと。これは議員内閣制ですね。内閣に対して、国会の民主的なコントロールを及ぼす。したがってその趣旨からですね、メンバーの過半数も国会議員でないといけないということになっています。それから主任の大臣として国務大臣は内閣府あるいは各省の長として行政事務を分担すると。

 

分担していない無任所大臣男女共同参画担当大臣とかいらっしゃいますけども、こういう方々は無任所大臣ということになります。それから国務大臣は内閣総理大臣も含めて必ず文民であることということです。

 

これはシベリアンコントロールということでですね、軍隊、日本には基本的に建前としては無いこととになっていますけども、自衛隊についてもシベリアンコントロールが要求されますので、そういった文民が統制していくということで、国務大臣は文民である必要があるわけです。

 

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