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「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~基本的人権その11

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第1章 憲法~基本的人権その11

問題となるのはここなんですね。ただ、この東京都の場合は、この公権力行使等地方公務員の職と、それに昇任するのに必要な職務経験を積むために経るべきちょっと手前の職と一体的に管理職制度というのを作っていた、一体とした管理職制度を作っていた。これはこれとして、制度として合理的ですね。要は修行してから、その中で適正な人を公権力行使等地方公務員の職に昇進させる、それはそれで合理性がある。この制度に合理性があるということは、最終的に公権力行使等地方公務員の職に外国人就かせることができないのですから、この段階で管理職に昇進することができない。日本国民である職員に限って昇進できるとしても別にそれは合理的な区別です。14条1項に反しないというふうにいったと。ただ、これ制度を人権に寄せさせていいのかという批判はあります。

 

さて、今度は地方参政権です。定住外国人に市町村ですとか都道府県において選挙権を行使できるのかという問題です。国政は国民主権がありますから、そこでいう外国人は国民出ないので、国政での選挙権、被選挙権はありません。ただ、地方の場合はどうでしょう。93条ご覧になってください。93条の2項、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙すると。住民と書いてあるんですね。住民と書いてあるだけだから、外国人も含むのではないかと考えることもできます。判例はなんと言ったかというと、ここでいう住民はあくまでも、その地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民のことだと。

 

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