「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~基本的人権その9
「行政書士試験対応」のeラーニング講座
行政書士合格集中講座(講義パッケージ) の動画講義(一部)を文字にして、無料公開中!
隙間時間にスマホで学習。いつでもどこでも学べます。
実際の講義を聞きたい方はこちらから
無料公開中「読むeラーニング(行政書士講座)」
第1章 憲法~基本的人権その9
政治活動の自由というのは参政権とも密接に関連します。関連はするんですけれども、全部がダメというわけでは無いと。
表現の自由の側面も持っているし、表現の自由が外国人だから全部がダメといったわけでもない。判例がなんといったかというと、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、保障が及ぶと。政治活動の自由も原則及ぶと。
ただ、国民主権というのは、国民自ら政治に参加するという原則があるから、政治的意思決定とか実施に影響を及ぼすような政治活動はダメですよといったわけです。
後はね、ちょっと書いていませんが、レジュメに書いてあります。その在留更新の時にね、政治活動の自由はあるけれども、その在留更新の際にですね、誰を在留させ、させないか。これは国がですね、法務大臣の裁量で自由に決定できると。
決定するにあたって、在留していた時にどういう政治活動とか、どういう行動をやったかということを加味して決定できるんだと。
ですから、政治活動の自由があるといっても、それは在留制度の枠内の自由であって、いくら政治活動の自由が保障されているからといって、在留更新を拒否されないというような権利までは認められていないというところがポイントというところになります。
さて次、管理職先行受験拒否、これも外国人の人権が問題となりました。何が問題となったのかというと、これは東京都の保健婦さんで、外国籍の方でした。
外国籍であったためにですね、管理職の選考が拒否されたと。日本国籍の人でないと受けられないと。これは14条1項、法の下の平等を定めた14条1項に反するんじゃないですかと。
平等というものは外国人には、在留外国人には摘要されないんですかということがちょっと問題となったんです。まずですね、全体として最高裁はずっとですね、14条1項法の下の平等を定めています。
【行政書士講座 詳細】
行政書士試験の対策講座です。
司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験で、初学者を対象にした講座で、一般の合格率を上回る実績を出し続けているのが、この講座の講師を担当している葛原久美先生です。
eラーニング講座では、学習者のこと真摯に考え、ここまでやるか!と驚くほど徹底的に分析を行う葛原メソッドが凝縮されています(詳細はプロフィールをご参照ください)。
【講師 葛原久美(くずはら くみ) プロフィール】
株式会社ベリース代表取締役。明治大学リバティーアカデミー講師。Windows95の時代から司法試験、司法書士、社会保険労務士、マンション管理士など、主に法律系の教材を中心にeラーニング教材開発に携わる。司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験(一般の合格率は6~9%)において、主に初学者を対象とする講座にもかかわらず、一般の合格率を毎年超え続ける実績を持つ。
行政書士試験だけでなく、センター試験、国家公務員試験、総務省や内閣府の政策、各種白書など、他の法律系の試験のトレンドと行政書士試験の過去問を比較、試験委員の専門分野や出題傾向もチェックするなど、徹底した分析を行い、それらのデータから、受講者に出題範囲を徹底的に絞って提供する超合理的な講義が特徴。
【受講対象者】
- 行政書士試験を受験する方
- 契約などの実務の際、法律の知識を活かしたい方
- 就職を目指す学生の方、など
【ガイダンスをみてみよう】
【ご購入はこちらから】
下記URLより講座詳細ページを開いて「今すぐ購入する」をクリックしていただくと購入画面に進みます。
Fcaebookページでも情報発信中!
「eラーニングをすべての人に!」
株式会社キバンインターナショナル KiBAN INTERNATIONAL CO.,LTD.
Web : http://elearning.co.jp
E-mail : international@kiban.jp
担当:kobayashiseira