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「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~天皇その4

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第1章 憲法~天皇その4

ちょっと話が飛びますけども、これは日本国憲法はですね、天皇の権能は決めていますけれども、当然公的行為などは書いてないですから、従ってですね皇后陛下が、いろんなところにですね天皇陛下と行かれてますけども、それは別に憲法上そうしなければいけないというわけではないんですね。

 

たまたま雅子妃殿下の場合はご病気があってなかなか公務ができなくて批判があったりとかしますけども、そもそも皇后陛下とか皇太子殿下がですね、どのような公的行為をするのかというのは、別に皇室典範に書いてあるわけでもなんでもないんですね。

 

ですから、やらなくても法律的にはなんの問題もないというところではあります。少しそういうことはちょっと知っておくと、意外と法律というのは違う目でもう一度社会を捉えなおせるんだなというところをちょっと感じていただければなと思います。

 

さて、摂政皇室経済にうつります。摂政というのは、天皇が成年、満18歳、天皇の場合は実は満18歳というのが皇室典範にあります。この18歳に達しない場合とか、あるいは病気などで自ら国事行為などができない場合設置される、これが摂政ということになります。

 

ちょっとした病気なんかでは、皇太子殿下が摂政という形ではなくて代行するということですね。それから、皇室の経済については8条88条条文があります。

 

まず8条をご覧になってください。皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基づかなければならないと。要は、経済的にですね皇室と密接になって皇室を勝手にコントロールするような人が表れて、政治に利用されてはならないということで、財産の授受については、ちゃんと国会の議決に基づくということになっております。

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