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「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~天皇その3

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第1章 憲法~天皇その3

まず柱書があって、具体的には1条から10条までずらずらと条文にはかいてあります。

 

ここでちょっと一旦は読んでいただきたいんですが、気を付けていただきたいこと国会を召集することと書いてあります。ただここでいう国会の召集というのは、あくまでも儀礼的に儀式として国会を召集しましたと、ニュースでご覧になったこともあるかもしれませんが、ちょっと宣言をするというだけの話です。

 

それから、議員を解散することと書いてあります。でも衆議院を解散するのは、ちょうど内閣が実質的には決定するということになります。別に天皇が政治的に、じゃあ衆議院を解散するということをね、決められるわけがないのです。

 

ちょうどここに柱書に助言と承認によりと書いてあります。通説はどのように考えているかと言いますと、衆議院の解散はこの7条の内閣の助言と承認、これをする際に内閣が決定して、そして形式的に天皇がやるんだというふうに考えられております

 

ですから、この助言と承認、ここで7条に書いてある助言と承認が、この衆議院解散の実質的決定権は内閣にあるんだという根拠になっていると。これが通説的な考えになります。

 

さて、天皇の権能として憲法に定められているのは国事に関する行為、国事行為だけです。それ以外は一切国政にはタッチしないということになっています

 

ただ、実際にはですね植樹祭に出たりとか、あるいは国民体育大会でお言葉を述べたりとか、いろいろ私的な活動とは言えないなというものがあるわけです。通説はどのように考えるかというと、国事行為以外に公的な行為と純粋な私的な行為とかに観念できるよね、というふうに返しております。

 

ただいずれもこれは内閣の助言と承認のもとで、しかも政治には関係しないという、ここの大原則は動かないということになります。

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