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「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~天皇その2

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第1章 憲法~天皇その2

そして、じゃあ日本国憲法において天皇ができるものは何か、これが国事行為といわれているものです。4条ご覧になってください。

 

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しないと。ここでいう国事に関する行為といっているのが、国事行為ということになります。

 

そして、ちょっと戻って3条ご覧ください。天皇の国事に関する全ての行為は、内閣の助言と承認を必要とし内閣がその責任を負うと。

 

要は、天皇が決めるんじゃなくて、天皇がやる国事行為というのは、全て内閣の助言と承認のもとで行う。そしてその結果、行為の結果については全て内閣が責任を負うと。

 

直接的には内閣が国会に対して責任を負い、そして最終的には国民に対して責任を負うということになります。そして国事行為として、その内閣の助言と承認のもとで天皇がする権能、まず6条に定められています。

 

内閣総理大臣と、最高裁判所長官の任命ということになります。任命というのはあくまでも儀式、儀礼的な任命と、権威付けのものということです。内閣総理大臣は実際には国会においてちゃんと首班指名をするわけです。

 

あと最高裁判所長官については内閣が決定すると。内閣が決定しておいたものを任命という形で形式的に任命するというね。ここでいう任命は認証式の任命とあまり変わるものではないですね。

 

後それ以外には、7条にずらずらと書いてあります。7条の一番最初に書いてありますね。天皇は内閣の助言と承認により国民のために左の国事に関する行為を行う。これはちょうど7条の柱書と言われる部分です。

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