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「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~憲法とはその5

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第1章 憲法~憲法とはその5

これの考え方は、日本国憲法にも表れております。こういった自由かつ平等な存在としての私たち。その私たちの自由平等を政府からきちっと守るということを定めているのが、社会契約としての憲法です。

 

ですから、憲法は、ここに書いてあります。最高の法規だということになるわけですね。これはですね、具体的に98条とか97条に出てきます。

 

まず、この憲法98条ですね。国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅、国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しないと。形式的に、これはもう憲法が一番最高法規ですよというふうに、ここで規定しているわけです。

 

ただ、その実質的な意味はどこにあるのかというのが、ここに97条に実は表れております。この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことができない永久の権利として信託されたものであると。

 

日本の場合は、フランス革命とか無かったわけですが、もとはと言えば、近代立憲主義憲法というのは、絶対王政を倒してですね、そしてフランス革命であり、あるいはアメリカの独立における人権宣言であり、そうやって非常に戦いの果てに勝ち取った成果というわけです。

 

その系譜として日本国憲法も誕生したということで、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対して、侵すことのできない永久の権利として信託されたと。だから最高の法規なんだ。98条で形式的な最高法規ですよと言っているわけですが、それの実質的な意味は97条で表れているということになります。

 

 

 

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