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受託契約準則(証券外務員試験用語解説)

こんにちは。

キバンインターナショナル、アルバイトの西谷です。
勉強分野の広い証券外務員試験には様々な用語が出てきます。
そこでこの用語解説シリーズでは、証券外務員試験で重要な用語を音声つきで解説していきます。

音声は約1分間の用語解説ですので、ぜひ隙間時間の学習にご活用ください。

今日の用語:受託契約準則


(この合成音声はPPT2voiceを使用して作成しました。http://ppt2voice.jp/
実際の講座は、合成音声ではなく、先生のビデオ講義になります。下記サンプル動画をご覧ください。)

(用語解説)
取引参加者(証券会社等)が取引所市場における有価証券の売買等を委託するにあたっては、取引所の定める受託契約準則によらなければならない。

顧客もまた、対等の契約を締結した者としてこの準則を遵守すべき義務がある。
例えば、顧客は取引参加者に有価証券の売買を委託するには、住所、氏名等を通知する義務がある。

普通取引については、顧客は売買成立の日から起算して4営業日目の日の午前9時までに、売付証券または買付代金を取引者に交付しなければならない。

 

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