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男女同一賃金の原則 その6 (社会保険労務士講座eラーニング実況中継)

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続いて、青丸の5番、強制労働の禁止、というところに行きます。
読んでそのまま、強制的に働かせてはいけないということを言ってますよね。

これは昔あったからこそこういう禁止規定があるわけです。

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

読んでそのまま、強制労働禁止ということを言ってますよね。

いくつか言葉の注意点とかが出てきます。

まず本文の方から行きましょうか。制度趣旨の下の黒丸。
暴行、脅迫、監禁以外の不当に拘束する手段としては、長期労働契約、労働契約不履行に関する賠償額予定契約、前借金相殺、強制貯金などがあります。

これらは、これから先に出てくるんですよ。このあと労働基準法で出てくるんで、順番に話をしていきますから。なんせ、強制的に働かせてはいけない、ということを言っています。

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