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男女同一賃金の原則 その5 (社会保険労務士講座eラーニング実況中継)

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次の黒丸のところに行きますね。
現実に差別的取扱いをした場合に本条違反となります。

現実に扱った場合なんですよ。

続けますと、就業規則等にその旨の規定があっても、現実に差別がない場合にはそれだけでは違反にはなりません、と。ただし、その規定は無効となります。

労働基準法全体に貫かれている考え方の一つなんですが、実態を見る、という考え方をします。

実態として差別がある場合には差別として問題とするんです。
実態として差別がない、という場合には違反にはしない、と言っているんです。ただし、その規定自体は無効にはなりますね。

ちょっとイメージしにくいですかね。

誤解を恐れずに言いきってしまうとですね、例えば会社の就業規則に男女に差がある賃金体系がのっかっていました。

それだけみると差別になっている、ところが実態としてはその規定はもう生きていなくて、全然新しい賃金体系があって、そちら側で平等に扱っている、という場合には違反扱いにはしないぜ、ただしその昔の規定というのは無効だよと言っているんです。

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