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男女同一賃金の原則 その4 (社会保険労務士講座eラーニング実況中継)
本文の一番下の方の黒丸は、これは先ほどやったところと同じですね。
差別的取扱いとは、男性と女性で異なる取り扱いをすることを言います。
不利に取り扱う場合のみならず、有利に取り扱う場合も含みます。
有利に扱ったって逆差別でしたよね。これは同じことが書いてあります。
次のページの一番上には 参考までに、こんなことが考えられるよ、というのを書いておきました。
逆差別のパターンなんですが、女性が結婚又は出産で退職するときには退職金を特別加算する、といったケースが考えられます、と。
これは女性の方に有利で、逆差別になってますよね。
これもやっぱりだめなんですね。
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