男女同一賃金の原則 その3 (社会保険労務士講座eラーニング実況中継)
それから、二つ目の黒丸を見てください。
「賃金について」とは、賃金の額だけでなく、賃金体系・賃金形態等について差別的取扱いをする場合も含まれます。
賃金の額だけじゃないと。
例えば、男性女性ともに賃金が20万円だとしても、システムが違うとなるとやっぱり違反です、と言っているわけです。
ちょっとピンと来ないかもしれないですね。側注の2番を見てください。側注の2番。
男性はすべて月給制、女性はすべて日給制とし、男性がその労働日数のいかんにかかわらず月の賃金が一定額であるのに対し、女性がその労働日数の多寡によって賃金が異なる場合は、本条違反である。
さっきの例で申し上げますと、毎月20日労働の会社があります、と。男性は月給制で20万円でした。女性は1日1万円の日給制でした。20日間丸々働けば、どちらも20万になる。額は同じなわけです。
でも仮に1日でも休むとすると、男性は20万円でお給料は変わらないのに、女性は19万とかになったりするわけです。そういうこともありうるわけです。
額だけでなくて、システムも同じでないとだめなんだと言っているわけですね。
以上かな。同一というのはそういうことを意味するよ、と言っているわけです。
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