均等待遇 その2 (社会保険労務士講座eラーニング実況中継)
さらにその上の行に、国籍・信条・社会的身分を理由に、と書いてあります。
結局、国籍・信条・社会的身分というものを理由にして、賃金等の労働条件について差別をしてはいけない、これが上の条文ですね。
いまのはわずか3行なんでまどろっこしいかもしれないんですが、これから、長い条文が出てきていっぺんに読み取れない、もしくはおぼろげながらも分からんと思った場合には今の方法を使ってみてください。
条文の真ん中全部を除いて頭とお尻。それから真ん中を順番に一つ一つ加えていきます。そうするとわかりますから。
では、この内容なんですが、結局差別をしたらあかん、具体的には、国籍・信条・社会的身分を理由に差別をしてはいけませんよ、と。
そうすると、すぐ皆さんお分かりいただけるのが、国籍ですよね。何人ということによって労働条件を差別してはいけない、と。
例えば日本人だから給料いくら、何人だから給料いくらというのは絶対いけないわけですよ。そんなこと今はありえないでしょうけどね。
この禁止規定もあるし、ありえないだろうけど、でも、こういう規定を置いておかなければやる人もいるかも知れないからね。
国籍とかを理由に差別をしてはいけませんよ、とまず書いてあるんですね。
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