労働条件の原則 その7 (社会保険労務士講座eラーニング実況中継)
労働条件というところ、そこを見てみてください。
「賃金、労働時間のみならず、安全衛生、災害補償、解雇、退職、寄宿舎その他福利厚生など職場での労働条件の全てを指しています」
基本的に労働条件というのは働くことに関する全部の条件だと、当たり前のことが書いてあるんですね。これ、一般的なイメージはそうですよね。労働する時の条件は全部労働条件と考えればまずOKです。
ただし、注意点がカッコ内です。その次のカッコを見てください。
「ただし雇入れは含まれません。」
この雇入れというのは採用というふうにカッコを付けました。法律用語ですね。採用のことを言います。
労働基準法というのは、採用してから後に労働者を保護するための法律なんです。
それが考え方の基本にあるので、雇入れのところは含まないんですね。いいでしょうか。
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