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労働条件の原則 その1 (社会保険労務士講座eラーニング実況中継)

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じゃあそれでは31ページ、レクチャー1、労働条件の原則(法1条)というところですね。ここは、まあ一番最初に、法律の第1条というところなんですが、労働条件の原則を書いたよ、と言っています。

労働条件の原則と言うだけではちょっとわかりにくいんですね。何のことを言っているんだろう、という話になるんで。それでは、本文の一番最初のところに条文というのがありますよね。まずその条文というところを見てみてください。

労働条件は、というところから順番に文章が書いてありますよね。「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」

わざと条文を一番初めに見てもらって、わざと読みにくい文章のところを見てもらったんです。まあ、法1条の1番だからこそ見てもらったんですが。

「人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもの」という言い方をするんですよ。これみなさん、この言い回しをされまして、すぐにうん、とうなずけたらすごいです。基本的には法学部出身の方とかでないと、言っていることはパッと読み取れないんじゃないかと思うんです。

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