家電【理解度チェック】訪問販売
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問題
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特定商取引法における訪問販売とは、営業所以外の場所で契約して行う商品等の販売や役務提供のことで、最も一般的なものは、
消費者の住居へセールスマンが訪問し契約する販売方法である。
また、電話・SNS等で販売目的を告げずに営業所等に呼び出して行う取引(アポイントメントセールス)は含まれない。
〇か×か?
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答え ×
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(大岩先生解説)
これね、毎回出ているんで、知ってればすぐ解けるですけど、知らないとほうほうなるほど、合っているんじゃないかと、どこが間違っている?間違っているのどこだ?という感覚になるかもしれませんが、ポイントはこちらです。
訪問販売が何ぞや、ということですね。 あと、電話・SNS等で販売目的を告げず、営業所に呼び出して行う取引、アポイントメントセールは含まれない、ここです。
実際はですね、訪問販売というのは、昔はね、訪問販売というのは家に来て、無理矢理こうね、買いませんかと言って、全然買うまで帰らないというような営業マン本当にいたんですよ。
それは困るということで、訪問はダメだぞと、厳しく取り締まわれてきたんですが、今はですね、本当巧妙な作戦が増えてきましたよね。
だから、電話とかしてですね、販売目的を告げずに、ちょっとおいでおいで遊びにおいで、喋りに来てよと行くと、されてしまうというのもあるんですけど、それは自分から営業所に行っているから関係ないんじゃないかというところなんですね。
実際に、お店に自分から行って、家電量販店で買ったものというのは、全然違うじゃないですか。 訪問販売で無理矢理来られたのと、自分の意志で行くのは違うわけですよ。
けど、これは営業所に行ったとしても、これ販売目的を告げず呼び出されているわけなので、これ含まれるんです。 アポイントメントセールス。
尚且つ、ポイントはSNSでも販売目的を告げずに呼び出されることも当てはまるんです。 だから、電話はOKだけど、SNSがバツかなと思ってしまいがちなんですが、SNSでも同じですよね。
あと駅前で声かけるキャッチセールス。
どうですか、アンケートやりませんかと言って、そのまま連れて帰ると。 もうあんまり見ないですけど、まだありますどね。 それももう含まれるんですね。
だから、訪問販売がどういうことかということを覚えておいておく必要がありますね。
はい、これがCS法規の主なポイントです。 毎年出ているような問題ですけどね。
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