用語 CS法規「電話勧誘販売」~家電製品アドバイザー資格
用語 CS法規「電話勧誘販売」~家電製品アドバイザー資格
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(ここより動画の文字起こし)
はい家電アドバイザーの用語集。
今回ご紹介する用語は電話勧誘販売です。
電話勧誘販売って電話がかかってきてそのままハイハイって受けていると なんか知らない間に呼ばれてですね。物を買わされていると。
でその呼ばれたところから全然帰してくれないとかいうのが流行っていました。
ので今はもう家の電話っていうのは、みんな出なくなってしまいましたけれども。
まあこの電話勧誘販売って電話を一旦切った後にですね 郵送で申し込みを行う場合も該当になるんですよ。
だから電話をしている最中に申し込みをしなきゃいけないというわけではなくてですね。
その後に電話を切った後に申し込みになる場合も この電話の勧誘販売、電話勧誘販売対象になりますよというところがポイントです。
その場でYesでなくても、その後 申し込みしても対象になりますよというところを覚えておいてください。
まああの 電話勧誘販売というのは、これは特定商取引の部分で問われる用語になります。
(ここまで)
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