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「読むeラーニング(行政書士講座)」第2章 民法1~時効1その5

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第2章 民法1~時効1その5

さて、占有の承継という問題があります。187条ですね。これは途中で占有者が変わった場合の話です。

ちょっと187条読みます。占有の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。これが187条1項です。

例えば、Yの土地をAが悪意で12年間占有したとします。そして、AがBにこの土地を譲渡しました。BはこれがYの物だということは善意・無過失です。Bは善意・無過失で10年間ずっと住んでいましたと。この場合、このBさん、Bは自分の占有だけを主張してもいいですよと。この自分の占有だけを主張してもいいし、自分の占有に前の占有者の占有を合わせて主張してもいい。そうするとAは悪意ですから、Aの悪意の場合は20年で時効が完成します。

そうするとですね、この方、AからA→Bまでは12年間で、さらにここから10年間経たないと、自分の期間だけだと、10年経たないとこの時効取得は主張できないんですが、Aさんが最初に占有を始めた時から20年というと、もうちょっと手前になります。そうするとここでね、時効の完成を主張できるということになります。

ただし、187条には2項があります前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継すると。前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継するということなので、Aが悪意だったら、このBさんは自分の占有と前の占有者の占有を合わせて主張する場合は20年にならないと時効は完成しないということになります。自分の占有だけを主張する場合は10年でいいんですが、前の占有者の占有を合わせて主張する場合は、前の占有者の瑕疵も承継するということになります。

また、今度Aさんは善意・無過失で8年間占有しました。AからBは譲り受けて、やはり善意・無過失で3年占有しました。このBさん、当然自分の占有だけでは足りません。10年ということになると、ちょうどAの時から10年経てば、ここの時点でね、時効の完成を主張できる。この場合、Aさんは善意・無過失なので、Aの占有の開始時から10年で時効の完成を主張できるということになります

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