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受講中に、スッキリしない事柄が出てきたら、質問してみましょう。
先日も社労士講座へ以下のようなご質問がきました。
※講座によって質問を受け付けていないものもございます。

国民年金法第8講の保険料の前納について

国民年金法第8講の保険料の前納についてなのですが、 厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料をまとめて前納する場合は、 6月、年単位で行う事を要しない。の部分について具体的イメージが湧きませんでした。

社労士講座 梅本先生の回答

国民年金の保険料について、毎年、前納できる期間を厚生労働大臣が告示で定めています。
これは、別途添付した資料にあるように詳細に定められていますので、イメージづくりのため、 簡潔に一部抜粋したものが、以下の①と②になります。

①前納しようとする日が属する月から平成32年(令和2年)の3月までの期間 ②前納しようとする日が属する月から平成33年(令和3年)の3月までの期間 上記①又は②のように定められているので、例えば、 令和元年の12月分から前納しようとする場合は、 当該12月分から令和2年の3月までの期間の全部(4か月分) 又は令和3年の3月までの期間の全部(16か月分)についての保険料を 前納することが可能となります。 「ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料をまとめて前納する場合においては、 6か月又は年を単位として行うことを要しない。」という規定は、上記のように厚生労働大臣が定める 期間のすべての保険料をまとめて前納する場合は、6か月又は年を単位とせずに前納することができる という例外を定めた部分なのです。

※なお、添付した資料の内容は、試験対策上、憶える必要はありません。あくまでも参考資料です。 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=85ab1125&dataType=0&pageNo=1

来年の本試験の合格目指して、引き続き頑張ってください!

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