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「読むeラーニング(行政書士講座)」第2章 民法1~時効1その1

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第2章 民法1~時効1その1

では、時効に入っていきたいと思います。

時効というのは、ある事実状態が一定期間継続した場合にその状態を尊重してこれを認めようと、これを権利関係として認めようという制度です。存在理由、よく他人の土地でもずっと占有していればその人のものになると。あるいはね、借金をずっと請求を受けないで逃げ続けられると、もう時効が完成して請求を受けないで済むということになるわけです。時の経過に権利関係の変動を認めましょうということです。

どうしてこれがあるのか。存在理由としては大体この3つが言われております。永続した事実状態の尊重、それから証拠保全の困難の救済、それと権利の上に眠るものを保護しない

永続した事実状態を尊重しましょうという、これはわかりますね。事実状態が続いていれば、それの事実状態に基づいて権利関係が積み重なっていきますから、それは尊重しましょうと。

それから、証拠保全の困難。特にですね、自分が土地を売買して取得しました。そこでずっと住んでいました。あるとき気が付いたら他人がこれは私の土地だと言ってきた。この時に元々そこにずっと住んでいた人というのは、証拠が自分が売買で取得したというのはね、もう昔だとその証拠がなくなっていたりするわけです。

そういった時の救済にもなるし、権利の上に眠るものを保護しない。要は、借金で、他人にお金を貸して、貸したにも関わらずずっと請求しないでいる、請求できるのにもかかわらず請求しないでいる人は、もう請求できなくして良いだろう。こういった様々な理由で認められているであろうと言われています。

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