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「読むeラーニング(行政書士講座)」第2章 民法1~詐欺その8

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第2章 民法1~詐欺その8

さて、引き続き今度は取り消し後の第三者はどうするんだという話です。

96条の3項は、あくまでも善意の第三者に対抗することができないとしか書いてありません

 

ただし、取消し後に利害関係が入った第三者は別の扱いになります。なぜかというと、この善意の第三者というのは取り消しの遡及効から、第三者を保護する趣旨だからです。

 

さて、取消し後の第三者ちょっと見ていきましょう。

 

まず、Bが詐欺をしてAB間で売買をしました。その売買に基づいてBのところに登記、あるいは土地が引き渡された。Aは詐欺だと気づいて取消しました

 

取り消しますと、遡及的に遡ってAに所有権があったということになるわけです。ところがまだ登記はBのところにある、Aはまだ戻していないということで、Bは即刻Cに売っぱらうわけです。さあ、どうなのか。

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