「読むeラーニング(行政書士講座)」第2章 民法1~詐欺その8
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第2章 民法1~詐欺その8
さて、引き続き今度は取り消し後の第三者はどうするんだという話です。
96条の3項は、あくまでも善意の第三者に対抗することができないとしか書いてありません。
ただし、取消し後に利害関係が入った第三者は別の扱いになります。なぜかというと、この善意の第三者というのは取り消しの遡及効から、第三者を保護する趣旨だからです。
さて、取消し後の第三者ちょっと見ていきましょう。
まず、Bが詐欺をしてAB間で売買をしました。その売買に基づいてBのところに登記、あるいは土地が引き渡された。Aは詐欺だと気づいて取消しました。
取り消しますと、遡及的に遡ってAに所有権があったということになるわけです。ところがまだ登記はBのところにある、Aはまだ戻していないということで、Bは即刻Cに売っぱらうわけです。さあ、どうなのか。
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司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験で、初学者を対象にした講座で、一般の合格率を上回る実績を出し続けているのが、この講座の講師を担当している葛原久美先生です。
eラーニング講座では、学習者のこと真摯に考え、ここまでやるか!と驚くほど徹底的に分析を行う葛原メソッドが凝縮されています(詳細はプロフィールをご参照ください)。
【講師 葛原久美(くずはら くみ) プロフィール】
株式会社ベリース代表取締役。明治大学リバティーアカデミー講師。Windows95の時代から司法試験、司法書士、社会保険労務士、マンション管理士など、主に法律系の教材を中心にeラーニング教材開発に携わる。司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験(一般の合格率は6~9%)において、主に初学者を対象とする講座にもかかわらず、一般の合格率を毎年超え続ける実績を持つ。
行政書士試験だけでなく、センター試験、国家公務員試験、総務省や内閣府の政策、各種白書など、他の法律系の試験のトレンドと行政書士試験の過去問を比較、試験委員の専門分野や出題傾向もチェックするなど、徹底した分析を行い、それらのデータから、受講者に出題範囲を徹底的に絞って提供する超合理的な講義が特徴。
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担当:kobayashiseira