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「読むeラーニング(行政書士講座)」第2章 民法1~詐欺その7

 

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第2章 民法1~詐欺その7

そしてですね、ここでもやはり判例はCが登記を経ていなくてもAに対しては自分が所有者だと、善意であればいいというふうに解されております。

 

あとですね、これはですねあくまでも取消し前の第三者であることが必要です。なぜかというと、この詐欺による意思表示の取消しを善意の第三者に対抗することができないというのは、取消しというのは遡及効を持っています

 

要は、最初に遡って無効になる。この遡及効から善意の第三者を保護する趣旨なので、売買契約をしました、AB間詐欺に基づいて売買契約をした。その次にCが売買をBとしました。その後で取消しました。

 

要は取消しよりも前にCが利害関係に入っている。でないと、取消しの遡及効から保護されるという趣旨は妥当しないからです。

 

逆に言うと、取消し前の第三者であればCは登記が無くてもいい。177条には不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ、第三者に対抗することはできないと書いてはあるんですけれども、

 

判例は、取消し前の第三者がAとの関係において自分が登記を取得しておく必要はありませんと言っております

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