「読むeラーニング(行政書士講座)」第2章 民法1~詐欺その5
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第2章 民法1~詐欺その5
さて、じゃあ詐欺による意思表示ですね。取消しをしましたと。取消しをしたんですけども、その前に第三者がやはり入ってくるという場合があります。
そうすると、この取消しからやはり何も知らなかった第三者を保護する必要があります。96条3項、詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができないと規定しております。
Bが詐欺を働きました。Aは詐欺に基づいて土地を売りますと意思表示をしました。そしてBは買いますと売買契約が成立しました。Bに売買契約に基づいて土地を引き渡したと。
Bはしめしめということでこの土地をCに対して売っぱらうと。その後でAが気付くわけです。
当然ここまでの売買は有効ですから、ここのCはですね、ちゃんとAからB、BからCと承継された所有権を取得するということになります。気付いたAは取消すわけです。
【行政書士講座 詳細】
行政書士試験の対策講座です。
司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験で、初学者を対象にした講座で、一般の合格率を上回る実績を出し続けているのが、この講座の講師を担当している葛原久美先生です。
eラーニング講座では、学習者のこと真摯に考え、ここまでやるか!と驚くほど徹底的に分析を行う葛原メソッドが凝縮されています(詳細はプロフィールをご参照ください)。
【講師 葛原久美(くずはら くみ) プロフィール】
株式会社ベリース代表取締役。明治大学リバティーアカデミー講師。Windows95の時代から司法試験、司法書士、社会保険労務士、マンション管理士など、主に法律系の教材を中心にeラーニング教材開発に携わる。司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験(一般の合格率は6~9%)において、主に初学者を対象とする講座にもかかわらず、一般の合格率を毎年超え続ける実績を持つ。
行政書士試験だけでなく、センター試験、国家公務員試験、総務省や内閣府の政策、各種白書など、他の法律系の試験のトレンドと行政書士試験の過去問を比較、試験委員の専門分野や出題傾向もチェックするなど、徹底した分析を行い、それらのデータから、受講者に出題範囲を徹底的に絞って提供する超合理的な講義が特徴。
【受講対象者】
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- 契約などの実務の際、法律の知識を活かしたい方
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担当:kobayashiseira