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「読むeラーニング(行政書士講座)」第2章 民法1~詐欺その5

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第2章 民法1~詐欺その5

さて、じゃあ詐欺による意思表示ですね。取消しをしましたと。取消しをしたんですけども、その前に第三者がやはり入ってくるという場合があります。

 

そうすると、この取消しからやはり何も知らなかった第三者を保護する必要があります。96条3項、詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができないと規定しております。

 

Bが詐欺を働きました。Aは詐欺に基づいて土地を売りますと意思表示をしました。そしてBは買いますと売買契約が成立しました。Bに売買契約に基づいて土地を引き渡したと。

 

Bはしめしめということでこの土地をCに対して売っぱらうと。その後でAが気付くわけです。

 

当然ここまでの売買は有効ですから、ここのCはですね、ちゃんとAからB、BからCと承継された所有権を取得するということになります気付いたAは取消すわけです。

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