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「読むeラーニング(行政書士講座)」第2章 民法1~法人その7

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第2章 民法1~法人その7

さて、権利能力なき社団というものをやっていきましょう。

 

これは、実体的には一般社団法人と同様の実態があると。要は人の集合として活動している。でも、法人格がないと。法人格が無いとなると、権利義務の帰属が、その団体自体には帰属しないといいうものです。例えばいろいろな同窓会とか、そういうのもそうですね。

 

各種の親睦団体、それから学会とか、そういうものです。ただ、実体があるので、できるだけ実体に合わせた契約などをした場合も、できるだけ実体に合わせた解釈をしましょうということを考えています

 

そこで、そもそも権利能力なき社団となるには、どのような要件を満たす必要があるのか。これについて判断した判例がありまして。

 

まず、団体としての組織を備えている。それから多数決の原理がちゃんと採られている。そして、構成員、メンバーが変わってもちゃんと団体が存続していること。そして代表の方法とか総会の運営の方法、財産の管理、その他団体として主要な点が確定している

 

こういった団体であれば、権利能力なき社団として法人格はないけれども、できるだけ実体に合わせて解釈をすべきだろうというふうに考えているわけです。では、その実体にあわせた解釈というのを見ていきます。

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