「読むeラーニング(行政書士講座)」第2章 民法1~法人その5
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第2章 民法1~法人その5
さて、法人はどうやったら設立できるんでしょうと。
法人の設立の仕方は、先ほどちょっと申し上げましたが許可制にしたり、というようなこともありますが、今の民法というものは準則主義というものを採っています。
これは法律の定める要件を満たした上で、登記をすると当然設立が認められると。ですから、法律の定めに従って、設立を準備をしていって、最後登記をする。
そして登記をした瞬間に権利義務の主体ということで取引ができるようになると。法人として取引ができるようになるというものです。
そして登記の完了、これが設立の要件ですね、権利義務を取得するための要件になっています。
こうして設立された法人というものは、元々法人というのは一定の目的の為に設立されるものですから、目的の範囲内において権利義務を担うということになっています。
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【講師 葛原久美(くずはら くみ) プロフィール】
株式会社ベリース代表取締役。明治大学リバティーアカデミー講師。Windows95の時代から司法試験、司法書士、社会保険労務士、マンション管理士など、主に法律系の教材を中心にeラーニング教材開発に携わる。司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験(一般の合格率は6~9%)において、主に初学者を対象とする講座にもかかわらず、一般の合格率を毎年超え続ける実績を持つ。
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担当:kobayashiseira