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「読むeラーニング(行政書士講座)」第2章 民法1~法人その2

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第2章 民法1~法人その2

さて、法人の種類には社団法人と財団法人があります。

 

社団法人というのは一定の目的の為に集合した人の団体に法人格が与えられたもの、法人格、権利義務の帰属主体であるという意味ですね。

 

人の団体に、これが社団ということです。人の集まりのことが社団ですね、これに法人格が与えられたもの。具体的には学校法人、宗教法人、医療法人、会社ということになるわけです。

 

それから財団法人ですね。一定の目的の為に提供された財産自体に法人格が与えられたもの。財産に法人格が与えられたもの。なんとか基金とかねあります、これが財団法人ということになります。

 

主にはね、社団法人の方が問題にはなってくるかと思います。この場合、例えば会社ですと代表取締役が契約などをしますけども、契約をしたとき、売買契約をしたとき、その契約の効果、誰にその契約の効果が帰属するのかというと会社自体ですね。

 

土地を購入したとなりますと、その土地は代表取締役のものではなく、この会社自体のものになると。なぜかというと、それは社団法人、法人格があるからということになるのです。

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