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「読むeラーニング(行政書士講座)」第2章 民法1~民法とは1その8

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第2章 民法1~民法とは1その8

くまちゃんはもんちゃんに対して代金の支払いを請求できる。こういう、請求権がそれぞれ発生するということになります。

 

もんちゃんから見ますと、この土地引き渡しとか、登記の移転というのは、くまちゃんに対して請求できる権利。土地の引き渡しとか、登記の移転という行為を請求できる権利なので、債権ということになりますし、くまちゃんからするとこれは土地を引き渡す義務、登記を移転する義務ということで債務ということになります。

 

また、代金支払いについては、くまちゃんからいえば債権ですし、もんちゃんからいうと債務と。これはあくまでも、くまちゃんはもんちゃんに対してしか代金を支払えと請求できないし、もんちゃんはくまちゃんに対してしか、土地の引き渡し、あるいは所有権を移転してくださいとは言えないということなので、これはお互いの債権債務と言います。

 

これを土地引き渡し債権について言えば、買主のもんちゃんはくまちゃんの債権者、くまちゃんは債務者。代金の支払いという意味では、くまちゃんは債権者、もんちゃんは債務者ということになります。

「ふーん、そういうことなんだー。」

この債権債務を発生させる契約が売買ですから、これは債権契約というふうに言います。

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