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「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~内閣の機能その3

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第1章 憲法~内閣の機能その3

さて、問題となるのは国会の承認が得られなかったという場合です。

 

まず条約について事前に国会の承認を得ようとしたけれども、不承認だったと。この場合は、もう内閣はその条約を批准することができません。問題となるのは事後に承認を得ようとしていて、その事後に不承認となってしまったと。既に条約は内閣が批准している。

 

問題なく国内的にはその条約は無効になります。問題なのは国際法上の効力、相手方の国との間においてもその条約が無効になるのかどうか。この点については、有力説はですね、国会の承認の規定の具体的な意味は周知の要件と解されている場合、この場合には国際法的にも無効になるというふうに考えております

 

やはり、民主的なコントロールを及ぼすという意味では国会の承認が得られなかった以上、無効とするというのがいいわけですけれども、やはり条約というのは相手国との関係があります。

 

ですから、相手国がこの条約が成立したということに対する信頼を保護するということも考えないといけないんですね。

 

したがって、その国会で承認するということも要件なんだということが相手国も分かっているという場合、この場合はもし不承認となった場合は無効にしていいだろうというふうに考えるわけです。

 

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