「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~基本的人権その7
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第1章 憲法~基本的人権その7
さて、今度はですね、今見たのは法人が人権の享有主体ですかというお話しでした。今度は、外国人も人権の享有主体ですかという話です。
第3章条文に書いてあるのは、国民の権利義務、権利及び義務と書いてあります。国民とは何かと言いますと、10条に書いてあります、日本国民たる要件は法律でこれを定めると。具体的には国籍法で日本国民の要件が定められています。
要は、日本国籍を持たない者、これが外国人ということなんですが、外国人にも性質上適用可能な限り、人権の保障が及ぶと解されております。これはなんででしょうと。
まず、人間の基本的人権は何かというと、一番最初にやりましたが、人間であるから当然に持っている権利であると、そして普遍的、人種とか性別とか身分とか区別なく享有できる権利だと。
そして、そういった価値観というのは世界的に拡がっていっています。日本国憲法は国際協調主義も採っているということとなれば、性質上適用可能な限り人権の保障が及ぶと。
じゃあ、性質上適用不可能な人権は何か。まず参政権、その国の政治に参加する権利ですね。これは国民主権、そこでいう国民は日本国民を予定していますから、参政権は無い。
それから、社会権。社会権というのは、国家が生存を保障してあげると。それは、性質上その人が帰属している国が行うべきこと。
それから入国の自由。誰を日本国内に入れて、誰を日本国外に出すか、これはその国が自由に決定できる。これは国際慣習法的に決まっています。
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司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験で、初学者を対象にした講座で、一般の合格率を上回る実績を出し続けているのが、この講座の講師を担当している葛原久美先生です。
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【講師 葛原久美(くずはら くみ) プロフィール】
株式会社ベリース代表取締役。明治大学リバティーアカデミー講師。Windows95の時代から司法試験、司法書士、社会保険労務士、マンション管理士など、主に法律系の教材を中心にeラーニング教材開発に携わる。司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験(一般の合格率は6~9%)において、主に初学者を対象とする講座にもかかわらず、一般の合格率を毎年超え続ける実績を持つ。
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担当:kobayashiseira