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「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~基本的人権その7

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第1章 憲法~基本的人権その7

さて、今度はですね、今見たのは法人が人権の享有主体ですかというお話しでした。今度は、外国人も人権の享有主体ですかという話です。

 

第3章条文に書いてあるのは、国民の権利義務、権利及び義務と書いてあります。国民とは何かと言いますと、10条に書いてあります、日本国民たる要件は法律でこれを定めると。具体的には国籍法で日本国民の要件が定められています。

 

要は、日本国籍を持たない者、これが外国人ということなんですが、外国人にも性質上適用可能な限り、人権の保障が及ぶと解されております。これはなんででしょうと。

 

まず、人間の基本的人権は何かというと、一番最初にやりましたが、人間であるから当然に持っている権利であると、そして普遍的、人種とか性別とか身分とか区別なく享有できる権利だと。

 

そして、そういった価値観というのは世界的に拡がっていっています。日本国憲法国際協調主義も採っているということとなれば、性質上適用可能な限り人権の保障が及ぶと。

 

じゃあ、性質上適用不可能な人権は何か。まず参政権、その国の政治に参加する権利ですね。これは国民主権、そこでいう国民は日本国民を予定していますから、参政権は無い。

 

それから、社会権。社会権というのは、国家が生存を保障してあげると。それは、性質上その人が帰属している国が行うべきこと。

 

それから入国の自由誰を日本国内に入れて、誰を日本国外に出すかこれはその国が自由に決定できる。これは国際慣習法的に決まっています。

 

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