「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~基本的人権その5
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第1章 憲法~基本的人権その5
会社は法律によって人格を認められた存在。
ここでいう人格は、権利義務の担い手という意味の人格です。法が権利義務の担い手として会社を認めています、という意味で、会社は法人なんですね。
要は会社が財産を持てるのは、それはとりもなおさず会社が権利義務の主体として、法が認めているからということになります。
この法人にも権利義務の規定は政治上可能な限り適用されるといったんですね、会社は公共の福祉に反しない限り、その政治的行為の自由の一環として政治資金の寄付の自由を持っているんだと。
本当かいな、という感じもしますが、ただ平たく考えると、その法人というのは、いろんな構成員がいるわけです。株主、たくさん参加しているわけです。
ですから法人に対して人権を認めることで最終的には、その法人を構成している個々の人々の人権が守れますねという考え方。
それから、当然この会社も法人として社会的な存在としてですね、個人と同様に活動しているわけです。ですから、その活動も実体をにらんで、そこにもやはり自由を保障すべきだという考えで、このようになっています。
ちょっと大事なことは性質上可能な限りという留保があります。性質上可能な限りということなので、性質上不可能なものがあります。それは、選挙権、生存権、人身の自由と。ここはちょっと抑えておいてください。
【行政書士講座 詳細】
行政書士試験の対策講座です。
司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験で、初学者を対象にした講座で、一般の合格率を上回る実績を出し続けているのが、この講座の講師を担当している葛原久美先生です。
eラーニング講座では、学習者のこと真摯に考え、ここまでやるか!と驚くほど徹底的に分析を行う葛原メソッドが凝縮されています(詳細はプロフィールをご参照ください)。
【講師 葛原久美(くずはら くみ) プロフィール】
株式会社ベリース代表取締役。明治大学リバティーアカデミー講師。Windows95の時代から司法試験、司法書士、社会保険労務士、マンション管理士など、主に法律系の教材を中心にeラーニング教材開発に携わる。司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験(一般の合格率は6~9%)において、主に初学者を対象とする講座にもかかわらず、一般の合格率を毎年超え続ける実績を持つ。
行政書士試験だけでなく、センター試験、国家公務員試験、総務省や内閣府の政策、各種白書など、他の法律系の試験のトレンドと行政書士試験の過去問を比較、試験委員の専門分野や出題傾向もチェックするなど、徹底した分析を行い、それらのデータから、受講者に出題範囲を徹底的に絞って提供する超合理的な講義が特徴。
【受講対象者】
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担当:kobayashiseira