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「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~基本的人権その3

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第1章 憲法~基本的人権その3

人権は大きく分けるとこのようにわけられるわけですが、それとは他に制度を保障しているというものもあります。

 

これを制度的保障。要は権利を保障するんじゃなくて、ある制度を保障するということになります。

 

例えば20条ですね、20条の1項の後段、あるいは20条の3項ちょっとみていただきますと、例えばいかなる宗教団体も国から特権を受け、又は政治上の効力を行使してはならない

 

それから、国及びその機関は、宗教教育いかなる宗教的活動もしてはならない

 

これは何を定めているのかというと、政治と宗教を分離しないといけない、政教分離という制度を保障しているということになりますし、

 

それから例えば、第8章ですね、地方自治というものが第8章にあります。これは地方は自ら市町村であるとか都道府県というのは、自らその地域を統治するんだという制度、これが地方自治です。

 

こういう制度を憲法は保障しているんだというふうにかえされております。こういった人権だけではなく、制度を保障することによりさらにこれはこういった人権をもっと実現していくと。

 

人権を確保するとともに、それを実現していくというために制度が保障されているということがあります。

 

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