「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~天皇その7
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第1章 憲法~天皇その7
さて、こういった明治憲法、日本国憲法から日本国憲法に変わったわけですが、この変わった時ですが、日本国憲法は実は明治憲法73条の改正手続き、この規定があったんですね。
この規定で改正されています。さて、こんなことがいいんだろうか。こんなことがいいんだろうかということが、どういうことかと申しますと、明治憲法、日本帝国憲法は天皇主権なんです。
今の日本国憲法は国民主権です。その最終的な決定権であり、統治主体であり、権威はどこにあるのか。全く天皇と国民、全然相容れない。片や君主主権、片や国民主権。全然相容れないわけです。それをどういうふうに説明するのかと。書いてありますね。
日本国憲法は国民主権を基本原理としていますが、その天皇主権を基本原理とする明治憲法の73条によって成立していますと。この理論上の矛盾をどのように説明するのでしょうかと。実は日本国憲法が制定される前に、日本が敗戦しましてポツダム宣言を受諾しました。
このポツダム宣言においては日本国はきちっと民主国家にならないといけないと。国民主権を採用するということが書いてあります。それにサインをしております。この段階は明治憲法下でサインをしているのですが、そのサインをしたことによって国民主権が成立したんだと。
そこで日本の政治体制は国民主権を根本原理にしたんだというふうに理論的には考えています。一種の法的にな革命であると。ちょうどこれ受諾したのが8月なので8月革命説というような理論の名前が付いています。
その時にもう革命で全部根本原理は変わったんだけども、ただ明治憲法73条は改正しますという規定だけですので、国民主権と矛盾するものではないわけです。この国民主権が成立したと同時に日本帝国憲法に書いてある国民主権に相反する規定は全部無効になったんですね。
ただ73条は相反しない、矛盾しないので残っていて、便宜的にちょうど残っているから便利ですよね。それで改正しましたというふうに説明されています。では、ここで終わりに致しましょう。
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株式会社ベリース代表取締役。明治大学リバティーアカデミー講師。Windows95の時代から司法試験、司法書士、社会保険労務士、マンション管理士など、主に法律系の教材を中心にeラーニング教材開発に携わる。司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験(一般の合格率は6~9%)において、主に初学者を対象とする講座にもかかわらず、一般の合格率を毎年超え続ける実績を持つ。
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