「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~天皇その6
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第1章 憲法~天皇その6
さて、最後にちょっと明治憲法のところをちらっと見ておきましょう。当時、先ほども申し上げましたが天皇に主権がありました。権利自由の保障はされていましたが、あくまでも天皇が臣民に与えてあげるというような書き方でした。
しかもですね、法律の留保と言いまして、法律によりさえすれば権利自由は自由に制限できたということです。ですから、非常に人権保障という意味では日本国憲法のように高度には保障されていないと。
法律によりさえすれば、如何様にでも権利や自由が制限できたと人権保障としては乏しいものであったということができます。そして、一応権力分立制は採っていました。議会があって大臣があって裁判所と。
ただ、帝国議会はあくまでも天皇の立法権を協賛する形。そして国務大臣は天皇を補弼すると、手伝いましょうと。
それから裁判所は司法権を天皇の名において行うと。一応権力分立制は採られていましたが、あくまでも天皇の名の下でそれに従って行うという建前が採られていたわけです。
さて、こういった明治憲法、日本国憲法から日本国憲法に変わったわけですが、この変わった時ですが、日本国憲法は実は明治憲法73条の改正手続き、この規定があったんですね。この規定で改正されています。
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